概要: 市内中小企業者が行う市内の事業所の職場環境の整備に要した経費の一部を補助することにより、脱炭素社会の実現及び持続可能な社会の構築に向けた働きやすい職場環境を整備し、従業員の雇用の促進及び安定的な雇用を図ります。
対象費用: 工事費,機器導入費,環境整備費
助成率: 2分の1以内(※事業区分によって異なります。) 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
従業員が働きやすい職場環境の整備を実施した市内中小企業者
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類Eの「製造業」又は大分類Gの「情報通信業」中分類「情報サービス業」小分類「ソフトウェア業」を事業として営み、市内に主たる工場若しくは研究所又はソフトウェア開発を目的に設置された施設を有するものをいう。
■補助対象事業・対象経費
1.衛生環境整備事業
市内中小企業者が市内の事業所において、衛生環境の整備に資する機器を新設するために要した費用
2.省エネルギー機器導入事業
市内中小企業者が市内の事業所において、既設設備を省エネルギー機器へ更新するために要した費用
3.女性専用設備・託児スペース工事事業
現に市内中小企業者が事業の用に供している市内の建物において、次に掲げる設備の新設工事等に要した工事費用(市内事業者が当該新設工事等を施工した場合に限る。)
(1)女性専用トイレ
(2)女性専用更衣室
(3)女性専用休憩室
(4)託児スペース
■補助金等の額及びその算定方法又は補助率
1.衛生環境整備事業
補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。
2.省エネルギー機器導入事業
補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。
3.女性専用設備・託児スペース工事事業
補助対象経費の4分の1以内の額とし、30万円を上限とする。