概要: 市内に居住する65歳以上の高齢者を1ヶ月について16日以上かつ1日8時間を限度に延べ128時間以上雇用する事業主に対しこの奨励金を支給することで、高齢者の雇用促進を図ることを目的としています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■支給対象の事業主
1.高齢者を継続して一年以上常用雇用した市内に事業所を置く事業主が支給対象です。
・常用雇用とは、1ヶ月について16日以上かつ1日8時間を限度に延べ128時間以上雇用することをいいます。
・高齢者を雇用した際はその都度『高齢者常用雇用届出書』を提出してください。
■支給対象とならない場合
奨励金は、高齢者を継続雇用した市内に事業所(国及び地方公共団体を除く。)を置く事業主に対して支給します。ただし、次に掲げる場合は支給対象となりません。
(1)事業主と継続雇用される高齢者が配偶者又は同居の親族であるとき。
(2)事業所を退職した高齢者を引き続き継続雇用したとき。
(3)同一の事業所において、奨励金の支給の対象となった高齢者を再度雇用したとき。
(4)常用雇用した高齢者に関し厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による資格取得の届出がないとき(同法第6条の適用事業所に限る)。
■支給額
奨励金の支給額は、継続雇用※した高齢者一人につき12万円です。
※継続雇用とは、1年以上継続して常用雇用することをいいます。