概要: 市内で商工業を営む事業者のために運転資金・設備資金・緊急特別運転資金・普通創業資金・特定創業資金について、市内の提携金融機関にあっせんします。
支給金額: 800 万円(最大時)
■対象者
・中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第 2 条第 3 項第 1 号から第 6 号までに規定する小規模事業者
※常時使用する従業員が 20 人(商業又はサービス業は 5 人)以下
・既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が 2,000 万円以下
・事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から起算して 6 か月以内に個人として若しくは新たに法人を設立して市内で創業すること又は個人として若しくは法人を設立して市内で創業してから 1 年以内であること。
・既に納期の経過した市税を完納していること。
・事業内容、事業計画及び返済能力が十分であること。
・この制度の同種の融資金を償還中でないこと。
・東京信用保証協会が定める保証対象の事業を営んでいること。
・事業に必要な許認可等を受けていること。
・産業競争力強化法(平成 25 年法律第 98 号)第 2 条第 29 項第 1 号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。(特定創業資金)
■資金使途
創業資金
■融資限度額
800万円
■融資利率
1.5%
※支払利子額の1/2を市が補助します。
■融資期間
6年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
東京信用保証協会の保証が必要です。
※保証料は、融資後に市が全額負担します。
■保証人及び担保
東京信用保証協会が必要と認める場合は、1人