概要: 本融資制度は、信用保証協会と金融機関とが導入した責任共有制度の影響を緩和し、市内の商工業者、小規模企業者の安定的な資金調達を維持し、もってその育成推進及び経営の安定を図ることを目的としたものです。(国の全国統一保証制度)。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第3項に定められた小規模企業者)でありかつ、信用保証協会の保証対象業種を営む方であること。
2.申込み金額と信用保証協会の保証付融資残高との合計が2000万円以下であること。
3.申込時において市内に事業所(事務所・店舗及び工場等)を有し、かつ市内で1年以上同一事業を経営している者。
4.個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。
5.前年度の市町村民税を滞納していないこと。
6.当該事業所に係る資金として必要としていること。
7.事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
※外国人の場合にあっては、上記に掲げるもののほか、東京信用保証協会の外国人に対する保証の要件を備えている必要があります。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.825%
※支払い利息の2分の1の額を市が補助します。
■融資期間
5年以内(据置期間6ヶ月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限10万円)を市が補助。
※東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を同時に満たす場合は、都と市の保証料補助を併用して利用できる場合があります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人の場合は信用保証協会。法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者。
※法人である中小企業者が、信用保証料を上乗せすることで、借入時の経営者保証を提供しないことを選択できる制度を利用できる場合があります。