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不況対策特別資金(東村山市)

  • 東京都
  • 東村山市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 500 万円(最大時)

設備投資


概要

東村山市で売上減少している中小企業者様!最大500万円を融資!

概要: 中小企業資金融資制度は市内商工業者の健全な事業活動を促進させるため、契約金融機関を通じて資金の需要に応え、企業の拡大と振興を図っていただくため、設けられた制度です。

支援内容

支給金額: 500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.中小企業者(中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者をいう)であること。
2.申込時において市内に事業所(事務所・店舗及び工場等)を有し、かつ市内で1年以上同一事業を経営している者。
3.個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。
4.前年度の市町村民税を滞納していないこと。
5.当該事業所に係る資金として必要としていること。
6.事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
7.中小企業保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証制度)に規定する特定中小企業者として、市長の認定を有すること。
※外国人の場合にあっては、上記に掲げるもののほか、東京信用保証協会の外国人に対する保証の要件を備えている必要があります。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円

■融資利率
1.825%
※借入当初1年目は利子の全額を市が利子補給。2年目以降は利子の2分の1を市が補助。

■融資期間
5年以内(据置期間6か月以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限10万円)を市が補助。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人の場合は信用保証協会。法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者。
※法人である中小企業者が、信用保証料を上乗せすることで、借入時の経営者保証を提供しないことを選択できる制度を利用できる場合があります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。