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特定創業資金(東村山市)

  • 東京都
  • 東村山市

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 500 万円(最大時)

新規事業


概要

東村山市で創業したい方!最大500万円を融資!

概要: 中小企業資金融資制度は市内商工業者の健全な事業活動を促進させるため、契約金融機関を通じて資金の需要に応え、企業の拡大と振興を図っていただくため、設けられた制度です。

支援内容

支給金額: 500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.申込時において次のいずれかに該当する者。
(1)市内において、1カ月以内(法人を設立する場合は2カ月以内)に新たに事業を開始する予定のある者。
(2)市内に事業所を有する中小企業者で、事業開始1年未満の者。
2.個人事業者については、申込時点で市内に住所を有すること。
3.前年度の市町村民税を滞納していないこと。
4.事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
5.経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による、東村山市発行の市長の認定証明書を有している者。
※事業開始とは、保証協会の算出方法に準じ「売上が発生した時点」とします。
※外国人の場合にあっては、上記に掲げるもののほか、東京信用保証協会の外国人に対する保証の要件を備えている必要があります。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
500万円

■融資利率
1.825%
※借入当初1年目は利子の全額を市が利子補給。2年目以降は利子の2分の1を市が補助。

■融資期間
7年以内(据置期間1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市が補助。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は個人の場合は信用保証協会。法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者。
※法人である中小企業者が、信用保証料を上乗せすることで、借入時の経営者保証を提供しないことを選択できる制度を利用できる場合があります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。