概要: 中小企業資金融資制度は市内商工業者の健全な事業活動を促進させるため、契約金融機関を通じて資金の需要に応え、企業の拡大と振興を図っていただくため、設けられた制度です。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
1)申込時において次のいずれかに該当する者。
ア.市内において、1カ月以内(法人を設立する場合は2カ月以内)に新たに事業を開始する予定のある者。
イ.市内に事業所を有する中小企業者で、事業開始1年未満の者。
※事業開始とは、保証協会の算出方法に準じ「売上が発生した時点」とします。
2)個人事業者については、市内に3カ月以上在住している者。ただし、特定創業資金については、申込時点で市内に住所を有すること。
3)前年度の市町村民税を滞納していないこと。
4)事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
5)特定創業資金については、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第 7 条第 1項の規定による、東村山市発行の市長の認定証明書を有している者。
*外国人の場合にあっては、上記に掲げるもののほか、東京信用保証協会の外国人に対する保証の要件を備えている必要があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.875%
※市負担 1/2
■融資期間
5年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
市負担 1/2
ただし上限10万円
■保証人及び担保
連帯保証人については、個人の場合は信用保証協会、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者個人保証としますが、必要なときは担保を求められることがあります。