概要: 市内で中小企業を営む方や商店街を組織する団体に資金を融資することにより、その育成振興を図ることを目的としています。また、景気の後退等による影響を受け、売上高や生産額の減少をきたしている中小企業の方に対しては、利子補給額および保証料補助額について優遇措置を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下に該当する中小企業者である法人の方。
・市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。
・同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・市税の納税義務者であって、納付すべき市税(法人市民税・固定資産税)を完納していること。
・適切なる事業計画を有し、返済見込みが確実であること。
・東京信用保証協会の信用保証を得られること。
※原則、法人の場合は、企業経営上責任ある役員の連帯保証が必要です。
■資金使途
共同事業に必要な資金
■融資限度額
3000万円
※返済中の融資も実行時の額を基準として、限度額に含める。
■融資利率
1.875%
※上記利率のうち0.9%分を市が利子補給し、本人負担は0.975%。
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1(上限25000円)を市が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。