概要: 市では、商工業発展のため、次のとおり青梅市中小企業振興資金等融資制度を設け、中小企業者等の事業経営および開業に必要な運転・設備等の資金融資のあっせんを行っています。また、利用者の負担軽減を図るため利子補給および信用保証料の補助を行っています。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす中小企業者及び団体。
・市内に住所を有し、かつ市内において1年以上事業を営んでいること。
・市議会議員の選挙権を有すること。(法人は除く)
・すでに納期を経過した分のすべての市税を完納していること。消費税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。
・市からの中小企業振興資金の融資を受けている場合は、支払遅延していないこと。
・信用保証協会の保証を付けること。
・手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
・常時使用する従業員の数が20名以下(商業・サービス業は5名以下)であること。
※設備資金等については原則として未着手の施設であること。
※既に設備資金の利用残高がある場合、融資実績3分の2以上の返済が必要。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1250万円
※ただし、他の保証付融資と合計して2000万円を超えないこと。
■融資利率
・融資期間5年以内:1.30%(利子補給0.65%で、本人負担は0.65%)
・融資期間7年以内:1.50%(利子補給0.75%で、本人負担は0.75%)
・融資期間10年以内:1.80%(利子補給0.90%で、本人負担は0.90%)
※利率は、短期プライムレートが変動した場合に変更となります。
※契約利率の10分の5(据置期間は6ヶ月を限度に10分の5)を青梅市が金融機関に補給。
■融資期間
10年以内(据置期間1年含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市及び都が補助します。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。
※法人の場合、法人代表者の保証を要する場合があります。