概要: 市では、商工業発展のため、次のとおり青梅市中小企業振興資金等融資制度を設け、中小企業者等の事業経営および開業に必要な運転・設備等の資金融資のあっせんを行っています。また、利用者の負担軽減を図るため利子補給および信用保証料の補助を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
・常時使用する従業員の数が20名以下(商業・サービス業は5名以下)
〇団体
中小企業組織法その他法令にもとづく団体・組合など
〇申込人の資格
・市内に住所を有し、かつ市内において1年以上事業を営んでいること。(開業資金については、市内に住所を有し、かつ開業後引き続き事業を営むこと。または、事業を営んでいる期間が1年未満のこと。)ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。
・公職選挙法第9条第2項に規定する選挙権を有すること(法人は除く)。
・すでに納期を経過した分の、市税を完納していること。
・確実な1人以上の連帯保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること。また、団体にあっては、理事または役員全員の保証があること。
・手形交換所の取引停止の処分を受けていないこと。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1000万円
(ただし、他の保証付融資と合計して2000万円を超えないこと)
■融資利率
1年以内:利率0.90%、利子補給0.45%、本人負担0.45%
3年以内:利率1.00%、利子補給0.50%、本人負担0.50%
5年以内:利率1.10%、利子補給0.55%、本人負担0.55%
7年以内:利率1.30%、利子補給0.65%、本人負担0.65%
■融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月含む)
■信用保証
信用保証料の全額を(東京都2分の1および青梅市2分の1)が補助(100円未満切捨)