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開業資金(運転資金)(青梅市)

  • 東京都
  • 青梅市

2024年04月01日~2025年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 500 万円(最大時)

新規事業


概要

青梅市で開業したい中小企業者様!最大500万円を融資!

概要: 市では、商工業発展のため、次のとおり青梅市中小企業振興資金等融資制度を設け、中小企業者等の事業経営および開業に必要な運転・設備等の資金融資のあっせんを行っています。また、利用者の負担軽減を図るため利子補給および信用保証料の補助を行っています。

支援内容

支給金額: 500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇次の要件を満たす会社もしくは個人
・資本の額もしくは出資の総額が1億円(商業・サービス業は1,000万円)以下の方、または常時使用する従業員の数が300人(商業・サービス業は50人)以下の方
・東京信用保証協会の保証対象業種であること。ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。
〇次の要件を満たすNPO法人(平成28年4月1日?)
・信用保証対象業種(商工業のほとんどの業種が該当)を営んでいること
・小売業(飲食業を含む):従業員50人以下、卸売業・サービス業:100人以下、製造業等:従業員数300人以下
〇小規模企業者
中小企業者のうち、次の要件を満たす会社もしくは個人およびNPO法人等の方は青梅市中小企業振興資金等融資に加え、青梅市小口零細企業保証資金融資(国の全国統一制度)を利用することができます。
・常時使用する従業員の数が20名以下(商業・サービス業は5名以下)
〇団体
中小企業組織法その他法令にもとづく団体・組合など
〇申込人の資格
・市内に住所を有し、かつ市内において1年以上事業を営んでいること。(開業資金については、市内に住所を有し、かつ開業後引き続き事業を営むこと。または、事業を営んでいる期間が1年未満のこと。)ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。
・公職選挙法第9条第2項に規定する選挙権を有すること(法人は除く)。
・すでに納期を経過した分の、市税を完納していること。
・確実な1人以上の連帯保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること。また、団体にあっては、理事または役員全員の保証があること。
・手形交換所の取引停止の処分を受けていないこと。

■資金使途
運転資金

■融資限度額
500万円

■融資利率
1年以内:利率0.90%、利子補給0.90%、本人負担0.00%
3年以内:利率1.00%、利子補給0.50%、本人負担0.50%
5年以内:利率1.10%、利子補給0.55%、本人負担0.55%
7年以内:利率1.30%、利子補給0.65%、本人負担0.65%

■融資期間
7年以内(据置期間6ヶ月含む)

■信用保証
信用保証料の全額を(東京都3分の2および青梅市3分の1)が補助(100円未満切捨)

■保証人および担保
1人以上の連帯保証人または担保あるいは信用保証協会の保証があること

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。