2024年12月02日~2024年12月27日 ※募集終了※
想定金額: 20 万円(最大時)
概要: 店舗リフォーム補助金は、市内の商店会等の活性化や商業の発展を図ることを目的とした補助制度です。利用する際は、事前に商工労政グループにご相談ください。
対象費用: 店舗改造・改装費,設備費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
次の全てを満たすことが必要です。
・現に市内において事業を営んでいる個人または法人であること。
・登別商工会議所または事業を営んでいる地域の商店会などに加入している者であること。
・補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税などを完納している者であること。
・補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に次に掲げる補助金について補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと。
ア)本要綱に規定する登別市店舗リフォーム補助金
イ)登別市商談会等出展補助金交付要綱(平成27年告示第71号)に規定する登別市商談会等出展補助金
ウ)登別市創業支援事業補助金交付要綱(平成29年告示第76号)に規定する登別市空き店舗活用事業補助金
エ)登別市創業支援事業補助金交付要綱に規定する登別市事業所開設費補助金
・登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第1項第2号に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。
・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。
・宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。
・同一の年度に登別市事業所開設費補助金の交付を受けた者でないこと。
■補助対象事業
補助対象者が、店舗への集客力の向上や提供するサービスの向上に向けて、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に規定する事業を営む市内に本社又は支社を有する法人または個人に依頼して、店舗の全部又は一部を修繕、補修、模様替え、増改築等を行う工事とします。
■補助対象経費
店舗の改造および改装に要する経費ならびに建物と一体となって機能する設備費(商品陳列棚、看板、空調設備などで改装工事により店舗建物に固定されるもの)とします。
<対象となるもの>
・店舗の改造、改装の工事
・建物と一体となって機能する設備費(商品陳列棚、看板、空調設備などで改装工事により店舗建物に固定されるもの)
<対象とならないもの>
・設置工事を伴わない備品などの購入
・汎用性の高い機器の導入(パソコンやその周辺機器、エアコンなど)
・車両の購入や改造
・中古品の購入、設置
■補助金の額等
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
・補助額:最大20万円
■問い合わせ
観光経済部商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
E-Mail:shoko※city.noboribetsu.lg.jp
※を@に置き換えてください。