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商談会等出展補助金(登別市)

  • 北海道
  • 登別市

2024年12月02日~2024年12月27日 ※募集終了※

想定金額: 20 万円(最大時)

売上向上


概要

登別市事業者等対象!販路拡大に商談会・展示会等出展費用を最大20万円補助します!

概要: 登別市商談会等出展補助金は、自社で開発または製造した製品や技術、サービスの販路拡大を図るため、商談会、展示会、見本市などに出展する市内事業者に対し補助金を交付することで、市内経済の活性化を図ることを目的とした補助制度です。

支援内容

対象費用: 出展料,通信運搬費,設備リース料,旅費,宿泊費

助成率: 4分の3以内(※対象事業者により異なる) 支給金額: 20 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
次の全てを満たすことが必要です
・市内事業者、市内事業者のうち登別ブランド推奨認定事業者または市内事業者で構成される任意のグループであること
・登別市商談会等出展補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した全ての市税などを完納している者であること
・補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に次に掲げる補助金について、補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと。
ア)本要綱に規定する登別市商談会等出展補助金
イ)登別市商店街活性化事業補助金交付要綱(平成29年告示第77号)に規定する登別市店舗リフォーム補助金
ウ)登別市創業支援事業補助金交付要綱(平成29年告示第76号)に規定する登別市空き店舗活用事業補助金
エ)登別市創業支援事業補助金交付要綱に規定する登別市事業所開設費補助金
・登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号に規定される 暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者でないこと
・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は同法第3条第2項に規定する政党でないこと、又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと
・宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体でないこと又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと

■補助金の交付回数
同一の申請者においては、初年度及び次年度の各一回に限るものとします。
ただし、新たに開発した製品などを商談会などに出展する場合については、交付の申請をすることができます。

■補助対象経費・補助割合
自社で開発または製造した製品や技術、サービスの販路拡大を図るため、商談会、展示会、見本市などの出展に必要な経費が対象です
〇対象となるもの
・出展料
・通信運搬費
・設備リース料
・旅費
・宿泊費

〇補助割合(千円未満切り捨て)
市内事業者:補助対象経費の2分の1以内
登別ブランド推奨認定事業者:補助対象経費の3分の2以内
市内事業者で構成される任意のグループ:補助対象経費の4分の3以内

■補助金の額
最大20万円

■問い合わせ
観光経済部商工労政グループ
TEL:0143-85-2171
FAX:0143-83-5302
E-Mail:shoko※city.noboribetsu.lg.jp
※を@に置き換えてください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。