概要: 「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が、町の産業振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業・継承する方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 設計費,工事費,備品購入費,広告宣伝費
助成率: 2分の1 支給金額: 250 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれにも該当するもの
1.新事業所等の開設に必要となる資金(運転資金その他必要な費用の全てを含む。以下同じ。)に充てるため、町内の金融機関から融資という。)を受けている方。(ただし、日本政策金融公庫からの融資を町内金融機関を通して受ける場合も含みます)
2.申請日において継承を行った日から5年を経過していない方。
3.【個人事業主の場合】事業が完了するまでに能登町内に住民登録がある方。【法人の場合】事業が完了するまでに町内を主たる事業所の所在地とした法人登記のある方。
4.町税等の滞納がない方。
5.町内金融機関及び町商工会の指導を受けた事業計画を有する方。
6.申請をする年度又は前年度までに「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方。
7.町内での移転ではない方。
8.国、県及び市町村から補助金の交付を受けていない方。
9.申請日において、常時雇用する従業員の数が10人を超えていない方。
10.過去に当補助金を受けていない方
11.能登町商工会へ加盟し継続的に経営指導を受ける方
■補助対象外となる業種
1.農業、林業(大分類Aに含まれるもの)
2.漁業(大分類Bに含まれるもの)
3.金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの)
4.医療・福祉(大分類Pに含まれるもの)
■補助金の額
町内金融機関からの借入金と同額又は対象経費の1/2のいずれか少ない額(限度額250万円)
■補助対象経費
1.設計費
2.建築・設備工事費
3.備品購入費
4.広告宣伝費