概要: 本市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的として、東京圏から移住をして就業、テレワーク、起業等をした方に移住支援金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■対象者要件
起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請時において、当該交付決定日から1年以内であること。
■移住等に関する要件
次の(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件[次に掲げる事項の全てに該当すること]
・本市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
・本市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1 東京圏とは・・・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
※2 東京圏のうちの条件不利地域とは・・・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)
(イ)移住先に関する要件[次に掲げる事項の全てに該当すること]
・令和6年4月1日以降に能美市に転入(住民票の移動)したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・移住支援金の申請日から5年以上、能美市に継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件[次に掲げる事項の全てに該当すること]
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他石川県または能美市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
■交付額
1.複数人の世帯での移住の場合:100万円
注:世帯は18歳未満の子1人につき100万円加算(加算は令和5年4月1日以降の転入者が対象)
2.単身での移住の場合:60万円
■申請方法
1.令和7年1月末までに市役所本庁舎(企画地域振興課)へ提出してください。
2.令和7年2月以降の提出分は翌年度の4月以降の受付となります。