概要: 市内に本社を有し、6ヶ月以上同一事業を営んでいる事業者で、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第9条の規定による経営革新計画を作成し、知事又は経済産業大臣の承認を受けた事業者に対し、10万円を助成します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)
■助成対象者
1.助成金の対象者は、次のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1)市内に本社を有し、引き続き6箇月以上同一事業を営んでいる者で、法第9条の規定による経営革新計画を作成し、知事又は経済産業大臣の承認を受けた者
(2)市税を滞納していない者
■経営革新
1.次に掲げる事業活動で、その経営の相当程度の向上を図ることができるもの。
ア.新商品の開発又は生産
イ.新役務の開発又は提供
ウ.商品の新たな生産又は販売方法の導入
エ.役務の新たな提供の方式の導入
オ.その他市長が認める事業活動
■助成額
1企業につき10万円