概要: 市内に主たる事業所を有し、一年以上同一事業を営んでいる事業者で、特許権の出願審査請求にかかる1件あたりの手数料のうち2分の1以内の額(限度額10万円)を助成します。
対象費用: 手数料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
出願審査の請求を行った中小企業者で次のいずれにも該当するもの
1.市内に主たる事業所を有し、一年以上同一事業を営んでいる事業者
2.市税を滞納していないもの
■対象経費
出願審査の請求に係る一件当たりの納付すべき手数料
■助成金の額
助成率:対象経費の2分の1以内
限度額:1年度中に1中小企業者あたり10万円