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キャッシュレス決済端末等導入支援事業補助金(湯梨浜町)

  • 鳥取県
  • 湯梨浜町

2024年04月01日~2025年02月28日 ※募集終了※

想定金額: 8 万円(最大時)

地域活性


概要

キャッシュレス決済を導入した町内の中小企業者に最大7万5千円の補助金を交付!

概要: キャッシュレス決済を導入(新規または支払手段の追加)した湯梨浜町内の中小企業者に導入経費の一部を補助します。

支援内容

対象費用: キャッシュレス決済導入に要する費用

助成率: 2分の1 支給金額: 8 万円(最大時)

詳細

■対象者
 次の1から9に掲げる要件全てを満たす方が対象になります。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
2.町内に本社又は本店等主たる事業所を有していること。
3.町内に店舗等を有し、当該店舗等において、新たにキャッシュレス決済端末等(店舗等において消費者と対面において決済を行うことを目的とするものに限る)を導入し、又は既にキャッシュレス決済端末等を導入している店舗等において、更に多様な支払手段に対応することを目的として新たなキャッシュレス決済端末等を導入したこと。
4.令和6年4月1日から令和7年1月31日までにキャッシュレス決済の加盟店手続及びキャッシュレス決済端末等に係る経費の支出を完了していること。
5.次に掲げるいずれの要件にも該当していないこと。
 ア 大企業(中小企業者以外の者(会社及び個人に限る)であって事業を営むものをいう)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有し、又は出資していること。
 イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有し、又は出資していること。
 ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。
6.フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう)を締結して事業を営んでいないこと。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業その他町長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認めるものでないこと。
9.町税及び公共料金を滞納していないこと。

■補助対象経費
 キャッシュレス決済導入に要する端末本体機器、付属機器のうち、次に該当する補助対象者が負担した費用が対象となります。
 (1) キャッシュレス決済端末本体機器(新規導入または支払手段追加に伴う買い替え・増設)
 (2) 付属機器
   ・汎用端末(例:タブレット、スマートフォン、パソコンなど)
   ・決済端末に関連する機器(例:バーコードリーダー、非接触リーダライタ、レシートプリンタなど)
   ・ネットワーク接続機器(例:Wi-Fiルータなど)
 ※内容を審査した結果、キャッシュレス決済に必要不可欠と認められない機器、一般価格や市場価格に比べて著しく高額と認められる経費については補助対象外とする場合があります。

■補助金額
 対象経費に2分の1を乗じて得た額(1000円未満切り捨て)。ただし、補助金の上限額は75000円です。
 ※対象経費から消費税および地方消費税は除いてください。
 ※令和6年4月1日から令和7年1月31日までに加盟店手続きおよび支払いが完了しているものが対象です。

■申請期限
 令和7年2月28日(金曜日)17時必着

■問い合わせ先
 産業振興課観光商工室
 〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
 Tel:0858-35-5383
 Fax:0858-35-3697

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。