概要: 本制度は、市内の健全な商工業等の育成と振興を図るため、事業者を対象に、取扱金融機関に融資のあっせんを行う制度です。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
(1)個人の場合、申込時点で市内に住所を有していること。
(2)法人の場合、申込時点で法人代表者が市内に住所を有していること、又は主たる事業所を市内に置くこと。
(3)創業することにより、中小企業者(農業を含む)に該当するものとなること又は創業して1年未満の者。
(4)市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること。
(5)東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること。
(6)創業予定者については、具体的な事業計画があること。
(7)法令に基づく資格、許認可等を必要とする事業を開始する場合は、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の審査時に当該資格等を取得していること。
(8)清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
※個人の申込みの方で、東京都農業信用基金協会の保証を必要とする場合、その方が最終償還日時点で71歳以上の場合には、東京都農業信用基金協会の規定により連帯保証人を必要とする。
※法人の場合、特定創業資金の申込が出来るものは主たる事業所を市内に置く場合に限る。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金見積の段階でお申し込み下さい。車の購入は、業務車両に限ります。
■融資限度額
・創業運転資金:500万円以内
・創業設備資金:500万円以内
※併用の場合も同額。
■融資利率
1.8%(うち、1.1%を市が利子補給)
※創業予定者又は創業者の方で、清瀬市内の商店街又は清瀬商工会に加入すると、利子補給の上乗せ補助(0.1%)があります。
※特定創業支援事業の認定を受けた者は、利子補給の上乗せ補助(0.4%)があります。
■融資期間
・運転資金:6年以内(据置6か月以内)
・設備資金:6年以内(据置12か月以内)
※運転資金で東京都農業信用基金協会の保証が必要な場合、融資期間は5年以内となります。
■信用保証
・東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1を市が補助します。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は法人の場合は代表者。
※連帯保証人は、信用保証協会が必要と認めるときに限る。
※法人において、保証人の保証を提供しないことを希望する場合、経営者保証を不要とする要件を満たす必要があります。