概要: 本制度は、市内の健全な商工業等の育成と振興を図るため、事業者を対象に、取扱金融機関に融資のあっせんを行う制度です。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
(1)個人の場合、申込時点で市内に住所を有していること(※2)
(2)法人の場合、申込時点で法人代表者が市内に住所を有していること又は主たる事業所を市内に置くこと(※2)
(3)創業することにより、中小企業者(農業を含む)に該当するものとなること又は創業して1年未満の者
(4)市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること
(5)東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること
(6)個人の申込みの方で、東京都農業信用基金協会の保証を必要とする場合、その方が最終償還日時点で71歳以上の場合には、東京都農業信用基金協会の規定により連帯保証人を必要とする
(7)創業予定者については、具体的な事業計画があること
(8)法人の創業の場合、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会が必要と認めるときに限り、法人代表者である連帯保証人を必要とする
(9)連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)であり、市区町村税の納税義務者であり申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること
(10)法令に基づく資格、許認可等を必要とする事業を開始する場合は、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の審査時に当該資格等を取得していること
(11)清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
※2償還期間中に市外に転出すると、転出日に遡って利子の補給を停止致します。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
(併用の場合も同額)
■融資利率
1.8%(うち、1.1%を市が利子補給)
■融資期間
6年以内(据置6か月以内)
■信用保証
清瀬市では、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会が決定した信用保証料の2分の1を補助します。
ただし、繰上完済により、信用保証料の返戻があった場合は、清瀬市が負担した割合に応じた額を市に返還して頂きます。
■保証人および担保
・法人の創業の場合、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会が必要と認めるときに限り、法人代表者である連帯保証人を必要とする
・連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)であり、市区町村税の納税義務者であり申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること