概要: 本制度は、市内の健全な商工業等の育成と振興を図るため、事業者を対象に、取扱金融機関に融資のあっせんを行う制度です。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
(1)個人の場合、申込時点で1年以上市内に住所を有し、かつ1年以上事業を継続していること。
(2)法人の場合、申込時点で法人代表者が1年以上市内に住所を有していること、又は1年以上市内に主たる事業所を有していること。
(3)常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下であり、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業を行うもので、この融資を含めた全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。
(4)東京信用保証協会の保証を得られること。
(5)市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること。
(6)清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
※償還期間中に市外に転出すると、転出日に遡って利子の補給を停止致します。
■資金使途
設備資金
※設備資金は見積の段階でお申し込み下さい。車の購入は、業務車両に限ります。
■融資限度額
1000万円以内
※運転設備併用の場合、合計1000万円まで、運転資金の上限は700万円までです。
■融資利率
1.7%(うち、0.85%を市が利子補給)
■融資期間
6年以内(据置12か月以内)
■信用保証
・東京信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1を市が補助します。
※東京都の小規模事業融資(小口)の要件を満たす方は、市の信用保証料補助と、都の信用保証料補助(2分の1)を併用できる場合があります(法人で、都内に主たる事業所を有していない場合は、併用できません)。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は法人の場合は代表者。
※連帯保証人は、信用保証協会が必要と認めるときに限る。
※法人において、保証人の保証を提供しないことを希望する場合、経営者保証を不要とする要件を満たす必要があります。