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小口事業資金融資(小口零細企業保証制度)(運転資金)(清瀬市)

  • 東京都
  • 清瀬市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 700 万円(最大時)

運転資金


概要

清瀬市で必要な小口運転資金を調達したい小口零細企業者様!最大700万円を融資!

概要: 本制度は、市内の健全な商工業等の育成と振興を図るため、事業者を対象に、取扱金融機関に融資のあっせんを行う制度です。

支援内容

支給金額: 700 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
(1)個人の場合、申込時点で1年以上市内に住所を有し、かつ1年以上事業を継続していること(※2)
(2)法人の場合、申込時点で法人代表者が1年以上市内に住所を有していること、又は1年以上市内に主たる事業所を有していること(※2)
(3)常時使用する従業員が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下であり、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業を行うもので、この融資を含めた全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること
(4)東京信用保証協会の保証を得られること
(5)市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること
(6)法人の場合、東京信用保証協会が必要と認めるときに限り、法人代表者である連帯保証人を必要とする
(7)連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること
(8)清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
 ※2償還期間中に市外に転出すると、転出日に遡って利子の補給を停止致します。

■資金使途
運転資金

■融資限度額
700万円以内
(運転設備併用の場合合計1000万円)
※併用の場合も、運転資金の上限は700万円までです。

■融資利率
1.7%(うち、0.85%を市が利子補給)

■融資期間
6年以内(据置6か月以内)

■信用保証
東京信用保証協会が決定した信用保証料の2分の1を補助します。
ただし、繰上完済により、信用保証料の返戻があった場合は、清瀬市が負担した割合に応じた額を市に返還して頂きます。

■保証人および担保
・法人の場合、東京信用保証協会が必要と認めるときに限り、法人代表者である連帯保証人を必要とする
・連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。