概要: 本制度は、市内の健全な商工業等の育成と振興を図るため、事業者を対象に、取扱金融機関に融資のあっせんを行う制度です。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
(1)個人の場合、申込時点で1年以上市内に住所を有し、かつ1年以上事業を継続していること(※2)
(2)法人の場合、申込時点で法人代表者が1年以上市内に住所を有していること、又は1年以上市内に主たる事業所を有していること(※2)
(3)払込資本金が3,000万円以下で従業員が50人以下の法人、又は個人事業者であること
(4)東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証を得られること
(5)個人の申込みの方で、東京都農業信用基金協会の保証を必要とする場合、その方が最終償還日時点で71歳以上の場合には、東京都農業信用基金協会の規定により連帯保証人を必要とする
(6)市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していると
(7)法人の場合、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会が必要と認めるときに限り、法人代表者である連帯保証人を必要とする
(8)連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納していること
(9)清瀬市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
※2償還期間中に市外に転出すると、転出日に遡って利子の補給を停止致します。
■資金使途
設備資金
■融資限度額
1000万円以内
(運転設備併用の場合合計1000万円)
※併用の場合も、運転資金の上限は700万円までです。
■融資利率
1.8%(うち、0.85%を市が利子補給)
■融資期間
6年以内(据置12か月以内)
■信用保証
東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会が決定した信用保証料の2分の1を補助します。ただし、繰上完済により、信用保証料の返戻があった場合は、清瀬市が負担した割合に応じた額を市に返還して頂きます。
■保証人および担保
・法人の場合、東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会が必要と認めるときに限り、法人代表者である連帯保証人を必要とする
・連帯保証人は、当該法人の代表者(代表取締役)で、市区町村税の納税義務者であり、申込時点で納期の経過した市区町村税等を完納している
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