概要: 昭島市内の中小企業者のかたがたの事業経営に必要な資金について、市が東京信用保証協会の保証により取扱金融機関に融資をあっせんする制度です。また、その融資に対し市が利子の一部と信用保証料を補助することによって、中小企業者のかたがたの経済活動の促進と地位の向上が図られるように設けられたものです。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.常時使用する従業員数が20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)であること。
2.信用保証協会が定める保証対象業種を主たる事業として営んでいること。
3.あっせんにより融資を受けた資金の償還及び利子の支払について能力があること
4.市民税の納税義務者であること。(ただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。)
5.市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
6.昭島市のあっせん資金の融資を受けていないこと。
7.この融資を含め、信用保証協会の保証に付された融資の残高の合計額が2000万円以下であること。
8.個人の場合、以下の要件を満たしていること。
・市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた。
・昭島市等の区域内に店舗、工場、事業所又は事務所を設置しようとしている、または開業1年未満で、昭島市等の区域内に店舗、工場、事業所または事務所を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしていること。
9.法人の場合、以下の要件を満たしていること。
・開業後1年未満で、市内に主たる事務所を設置し、引き続き同じ事業を営んでいこうとしていること。
※「昭島市等の区域内」とは、昭島市・八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市・瑞穂町を指します。
※法人の場合、本店の所在地(本店登記)が昭島市であることが必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.6%
※利子の1.0%分を市が利子補給。
■融資期間
5年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の全額を市と都で補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。
※原則として個人の場合は保証人は不要です。