概要: 昭島市内の中小企業者のかたがたの事業経営に必要な資金について、市が東京信用保証協会の保証により取扱金融機関に融資をあっせんする制度です。また、その融資に対し市が利子の一部と信用保証料を補助することによって、中小企業者のかたがたの経済活動の促進と地位の向上が図られるように設けられたものです。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・信用保証協会の保証対象業種を主たる事業として営んでいる
・あっせんにより融資を受けた資金の償還及び利子の支払について能力があること
・市民税の納税義務者であることただし、市長が市民税の納税義務者でないことにつき特別の理由があると認めるときはこの限りではありません。
・市民税及び固定資産税を滞納していないこと
・昭島市のあっせん資金の融資を受けていない(緊急対策事業資金を除く)
個人
・常時使用する従業員数が300人以下(卸売業は100人以下)(小売業・サービス業は50人以下)
・市内に1年以上住所を有する18歳以上の個人のかた
・昭島市等の区域内(注1)に店舗、工場、事業所又は事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる
法人
・市内に1年以上主たる事務所(注2)を有する法人
・常時使用する従業員数または資本金の一方が以下に該当する法人
1)常時使用する従業員数が300人以下(卸売業は100人以下)(小売業・サービス業は50人以下)
2)資本金・出資金の総額が1億円以下(卸売業は3000万円以下)(小売業・サービス業は1000万円以下)
(注1)「昭島市等の区域内」の範囲:昭島市・八王子市・立川市・青梅市・小平市・日野市 ・国分寺市・国立市・福生市・東大和市・武蔵村山市・あきる野市・羽村市 ・瑞穂町
(注2)本店の所在地(本店登記)が昭島市であることが必要です
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
・4年以内1.6パーセント
・4年間1.0パーセント市が利子補助をします。
■融資期間
4年以内(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から2ヶ月を据え置くことができます)
■信用保証
保証料は、保証協会規定の保証料率となります。
市と都で全額補助
■保証人および担保
融資金額にかかわらず、東京信用保証協会が必要と認めたときは、連帯保証人や担保を求められることがあります。
個人の場合、原則として連帯保証人は不要です。