概要: 狛江市では、市内の中小企業者の健全な経営活動を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、融資のあっ旋を行っています。また、当あっ旋制度により融資が実行された方に対し、利子および信用保証料の一部を補助しています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
(1) 次のア~オのいずれかに該当すること。
ア:事業を営んでいない個人であって、市内で新たに個人事業主として事業を開始しようとする者。
イ:事業を営んでいない個人であって、市内で新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人が事業を開始しようとする者。
ウ:法人であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人の事業を開始しようとする者。
エ:事業を営んでいない個人が市内で新たに事業を開始した個人事業主であって、事業を開始した日以後 1 年未満である者。
オ:事業を営んでいない個人が市内で新たに設立した法人であって、その設立の日以後 1 年未満である者。
(2) ) 法人の場合は、設立登記の際の本店所在地が市内であること。
(3) (1)のアまたはイに該当する者は、融資を受けた日から 6 月以内に創業すること
■資金使途
創業資金
■融資限度額
500万円
■融資利率
1.975%
※利子補給
事業主負担:0.494%、
市役所負担:1.481%
■融資期間
5年以内
※6 か月の据置期間を含む
■信用保証
東京信用保証協会は、保証金額および保証期間に基づき信用保証料を徴収します。
全額補助
■保証人および担保
(1) 法人の場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。
(2) 個人の場合、保証協会の保証を得るときに、保証協会の判断により連帯保証人が必要となることがあります。
(3) 個人で、融資あっ旋を受けようとする額が 500 万円を超える場合であって、東京都農業信用基金協会の保証を得るときは、次のア~エのすべての要件を備えた確実な連帯保証人が必要です。
ア. 市内に居住し、住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されていること。
イ. 市税が課税され、すでに納期の経過した市税を完納していること。
ウ. 基金協会の連帯保証人資格基準を満たしていること。
エ. 現在この融資あっ旋について、他に連帯保証人になっていないこと。