概要: 狛江市では、市内の中小企業者の健全な経営活動を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、融資のあっ旋を行っています。また、当あっ旋制度により融資が実行された方に対し、利子および信用保証料の一部を補助しています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
(1)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項にいう中小企業者であること。
(2)個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
(3)個人の場合は申込者、法人の場合は代表者および当該法人に対して市区町村税が課税され、すでに納期の経過した市区町村税を完納していること。
(4)事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。
(5)東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。
(6)現在、狛江市小口事業資金融資あっ旋を受けた融資金を償還中でないこと。ただし、借り換えの場合は除く(原則同一の金融機関とする)。
(7)個人の場合は、東京都内に営業の本拠を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(8)法人の場合は、市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
運転資金:1000万円
■融資利率
1.975%
※上記の利率の0.493%を市が利子補給し、事業主負担は1.482%。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
※東京都農業信用基金協会の保証による場合は5年以内
■信用保証
・東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の信用保証を付す。
・信用保証料は東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の定めるところによる。
※信用保証料の4分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。
・保証人は法人の場合は原則として法人代表者以外は不要。個人の場合は信用保証協会の判断により連帯保証人が必要になる場合があります。
※東京都農業信用基金協会の保証を得る場合で、個人で500万円以上の融資あっせんを受ける場合は、確実な連帯保証人が必要です。
※東京都農業信用基金協会の保証を得る場合の保証人の要件は以下の通り。
・市内に居住し、住民基本台帳に記録または外国人登録原票に登録されていること。
・市税が課税され、すでに納期の経過した市税を完納していること。
・基金協会の連帯保証人資格基準を満たしていること。
・現在この融資あっ旋について、他に連帯保証人になっていないこと。