概要: 中小企業事業資金融資あっせん制度とは、市内の中小企業者、農業者、商店街を組織する団体及び特定非営利活動法人(NPO)に対し、事業経営に必要な設備資金・運転資金等の貸付をあっせんするものです。
支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす中小企業者。
1.以下のいずれかに該当すること。
・製造業等・卸売業・小売業・サ-ビス業・医療法人等で、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
・農業(法人・個人)
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するNPO法人
2.個人の場合は年齢18歳以上で、市内に引き続き1年以上住所を有し(法人は登記上の本店所在地)、かつ市内で同一事業を1年以上営んでおり市税の納税義務者で滞納(延滞金等も含む)をしていない方。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
300万円
■融資利率
2.1%
※上記利率の1.0%分を市が利子補給。
■融資期間
3年以内(据置2か月を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人は不要、法人は代表者個人。
※連帯保証人は以下の要件を満たしていること
(1)納期の経過した市区町村税を滞納していない方(延滞金等も含む)
(2)一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる方
(3)年齢18歳以上の方
(4)この融資制度で他に保証していない方