概要: 中小企業事業資金融資あっせん制度とは、市内の中小企業者、農業者、商店街を組織する団体及び特定非営利活動法人(NPO)に対し、事業経営に必要な設備資金・運転資金等の貸付をあっせんするものです。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・中小企業(法人・個人)
・農業(法人・個人)
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するNPO法人
(A)年齢18歳以上(個人)で、市内に引き続き1年以上住所を有し(法人は登 記上の本店所在地)、かつ市内で同一事業を1年以上営んでおり(※1)、市税の納税義務者で滞納(延滞金等も含む)をしていない方(※2) (個人事業の運転資金で、市内在住1年 以上の場合は保証協会の保証を受けた 上で、東京都内の営業の本拠も可)
※:売上実績が必要となります。申込時に休業中の方はご利用できません。
※:市税の課税のない方や、分割で納税されている方はご利用できません。
・常時使用する従業員数が20人以下、ただし卸・小売・サービス業を主たる事業とする事業者については5人以下であること
・受けようとする融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:700万円
運転資金及び設備資金:700万円
■融資利率
運転資金(4年以内):1.8%
運転資金(5年以内):1.9%
設備資金:1.9%
運転資金及び設備資金:1.9%
※利子補給1.0%
■融資期間
運転資金:5年以内(据置2か月を含む)
設備資金:7年以内(据置6か月を含む)
運転資金及び設備資金:7年以内(据置6か月を含む)
■信用保証
融資実行の際は、融資決定額から保証協会の定める料率による保証料が差し引かれますが、原則としてこの保証料の2分の1を融資実行後に市が補助します。
■保証人および担保
東京信用保証協会の保証を得ること が必要です。
【連帯保証人】
個人:不要
法人:代表者個人
※連帯保証人は以下の要件を満たしていること
・法人の代表者(連帯保証人)について
(1)納期の経過した市区町村税を滞納していない方(延滞金等も含む)
(2)一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる方
(3)年齢18歳以上の方
(4)この融資制度で他に保証していない方
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