概要: 中小企業事業資金融資あっせん制度とは、市内の中小企業者、農業者、商店街を組織する団体及び特定非営利活動法人(NPO)に対し、事業経営に必要な設備資金・運転資金等の貸付をあっせんするものです。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
「中小企業団体の組織に関する法律」等により設立された団体ならびに任意に商店街を組織し、3年以上経過している団体。
■資金使途
共同事業に必要な運転資金、設備資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
2.1%
※上記利率の1.5%分を市が利子補給。
■融資期間
10年以内(据置12か月を含む)
※融資額1500万円までは6年以内
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は金融機関が指定する役員。