概要: 中小企業事業資金融資あっせん制度とは、市内の中小企業者、農業者、商店街を組織する団体及び特定非営利活動法人(NPO)に対し、事業経営に必要な設備資金・運転資金等の貸付をあっせんするものです。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・年齢18歳以上(個人)で、市内に住所を有し(法人は登記上の本店所在地)、かつ、市内でこれから事業を始めようとする(市内で開業後1年未満も含む)、市税の納税義務者で滞納(延滞金等も含む)していない方
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
700万円
■融資利率
1.9%(国立市から認定特定創業支援事業の証明を受けている場合は1.7%)
※上記利率の1.0%分を市が利子補給。
■融資期間
7年以内(据置6か月を含む)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として法人の代表者。信用保証協会の保証を利用しない場合は代表者以外の連帯保証人が必要。