概要: 中小企業事業資金融資あっせん制度とは、市内の中小企業者、農業者、商店街を組織する団体及び特定非営利活動法人(NPO)に対し、事業経営に必要な設備資金・運転資金等の貸付をあっせんするものです。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たす中小企業者。
1.以下のいずれかに該当すること。
・製造業等・卸売業・小売業・サ-ビス業・医療法人等で、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
・農業(法人・個人)
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するNPO法人
2.個人の場合は年齢18歳以上で、市内に引き続き1年以上住所を有し(法人は登記上の本店所在地)、かつ市内で同一事業を1年以上営んでおり市税の納税義務者で滞納(延滞金等も含む)をしていない方。
※個人事業の運転資金で、市内在住1年以上の場合は保証協会の保証を受けた上で、東京都内の営業の本拠も可。
※売上実績が必要となります。申込時に休業中の方はご利用できません。
※市税の課税のない方や、分割で納税されている方はご利用できません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:700万円
運転資金及び設備資金:700万円
※設備資金については見積額が融資限度額となります。
■融資利率
・運転資金(4年以内):2.0%
・運転資金(5年以内):2.1%
・設備資金:2.1%
・運転資金及び設備資金:2.1%
※上記利率の1.0%分を市が利子補給。
■融資期間
運転資金:5年以内(据置2か月を含む)
設備資金:7年以内(据置6か月を含む)
運転資金及び設備資金:7年以内(据置6か月を含む)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料の2分の1を市が補助。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は原則として法人の代表者。信用保証協会の保証を利用しない場合は代表者以外の連帯保証人が必要。