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職場環境等整備支援事業補助金(富良野市)

  • 北海道
  • 富良野市

2024年04月01日~2025年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 50 万円(最大時)

働き方改革 福利厚生


概要

富良野市中小企業等対象!職場環境改善のための工事費を最大50万円補助します!

概要: 企業の人材確保と従業員定着を支援するため、職場環境等の労働環境改善にかかる工事費用の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 工事費

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■対象者
・以下の条件を満たす市内中小企業者等又は学校法人、医療法人、農業協同組合
〇条件
・富良野市民もしくは主たる事務所を本市内に有している者
・経営者及びその親族(2親等以内)のみで営業していない者※
・補助金交付申請の日の1年前の日から交付申請の日の前日までの間に、事業主の都合による解雇がない者
・市税を滞納していない者
・社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、農家(個人農家)も含む。
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する雇用保険の適用事業所である者(新規創業の場合は、見込みで可)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が役員に就任している中小企業者等ではない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の店舗等に関する事業を営むものではない者
・ホテル旅館等、介護事業所で、富良野市民を申請時点で3人以上正規雇用しているものについては、本市内に主たる事務所をもたない中小企業者等であっても、補助事業の対象とします。
※親族のみで経営する事業所が親族以外の従業員を迎い入れることを想定して申請する場合、補助申請から1年以内に積極的に求人募集する場合は、補助事業の対象とします。

■補助対象地域
・富良野市内全域

■対象となる工事
・店舗等の営業所や社員寮等の改修、改築及び新築工事で、以下の条件を満たしているものが対象となります。
対象工種は、原則、店舗等新築改修費補助事業と同様に取り扱うものとし、記載のないものは市と協議するものとします。
1.市内登録業者へ発注されるもの※市内登録業者一覧を参照
2.従業員への要望聞き取り等状況把握を行い、職場環境の改善につながるもの
3.対象経費が50万円(消費税及び地方消費税を除く)以上のもの
4.交付決定時点で着工前のもの
〇対象となる事業の例示
・男女別の更衣室やトイレの設置
・従業員用の休憩室の設置
・エアコン、暖房の設置工事※既に設置されているものの入替は対象外
・壁、窓などの断熱工事
・分煙、喫煙所の設置※現在設置されておらず、喫煙しない従業員からも設置要望がある場合
・従業員用社宅の新築または物件の購入、リフォーム
※ただし、以下の場合に限る。
1.不動産物件を従業員以外の他者へ賃貸し財産収入を得る事業ではないもの
2.既に従業員が入居している場合、入居者の要望に基づいて改修されるもの
3.従業員が入居していない場合、従業員に対して入居に関する周知を行うもの
・この他、従業員が働きやすい職場の環境改善等につながる工事
※事業の用に供する部分と従業員利用部分を同時に改修する場合の対象経費の算出について
事業用部分の経費が積算できるものは、積算し対象経費から除く。
この経費が店舗等新築改修費補助事業の対象となる場合は、別で同時に申請することができる。
事業用と従業員利用部分に係る工事経費を分けて積算することが難しい場合は、全体面積と従業員が利用する部分にかかる面積で工事費を按分して対象経費を算出し、税抜50万円以上であれば対象とできる。
※特例として、令和6年1月1日~令和6年3月31日の間に着工された工事については、人材確保に向け先進的に取り組んでいる事業とみなし、交付決定前であっても対象とできることとする。

■補助交付金額
・交付する補助金額は、補助対象工事費用により次のとおりとします。
補助対象工事費用(税抜き):補助金額(定額)
50万円以上100万円未満:10万円
100万円以上150万円未満:20万円
150万円以上200万円未満:30万円
200万円以上250万円未満:40万円
250万円以上:50万円
・当該補助金では、消費税及び地方消費税相当額は補助対象外となりますので、補助対象経費に含めないでください。
※消費税については、「消費税の取り扱いについて」を参照。
※本事業は、限られた財源で幅広く事業者を支援するため、1事業所1回限りの申請とします。
※複数事業所、店舗を所有する場合、同一敷地内の物件で1度のみ申請可能です。敷地を別にする事業所ごとに申請することは可能とします。

■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。