概要: 円滑な事業承継と経営基盤の強化を図るため、事業承継の取り組みに対して、その費用の一部を補助します。
対象費用: 委託料,マッチング登録料,着手金
助成率: 2分の1以内(※対象事業により異なる) 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
・次の条件をいずれも満たすものであること。
〇対象条件
(ア)条例施行規則第3条第3項及び第4条に規定する補助対象事業及び申請者の資格を満たす中小企業者等であること。
(イ)事業承継を行うにあたり、引き続き市内で事業を営む者であること。
(ウ)北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条に規定する有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗等に該当しないこと。
(エ)次に掲げる業種でないもの
1.飲食業
食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブ、待合いなど
2.金融・保険業
商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)
3.興信所
もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う興信所、探偵業など
4.娯楽業等
風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場、スロットマシン場、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋競輪・競馬の競走場・競技団体・予想業、場外馬券売場、場外車券売場など、易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
5.旅館業
モーテル、ラブホテル、ブティックホテルなど
6.浴場業
特殊浴場のうち風俗関連営業(ソープランド、ファッションヘルスなど)
7.その他
宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体、公務(外国公務を除く)など、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く)、学校法人など、民営職業紹介業(芸妓周旋業)
■対象となる経費
(1)事業承継等支援補助金
事業承継を目的に、税理士事務所、法律事務所、コンサルティング会社、金融機関など、事業承継及びM&Aに関する専門的な知識及び経験を有する専門事業者に委託して行う事業のうち、次に掲げる経費とします。
(ア)事業承継計画の策定等(親族内、従業員等承継)
・課題分析(見える化)や経営改善(磨き上げ)等のコンサルティング委託料
・株価など企業価値の算定委託料
・相続税・遺産分割等の対策策定委託料
・事業承継計画の策定委託料など
(イ)M&Aの仲介委託等(第三者承継)
(注)買い手側によるものは対象外
・仲介委託料、マッチング登録料、着手金など
※補助対象期間は事業の着手日から完了までの期間(事業着手から1年を限度)とする。
※国及び関係団体などから同種の補助金等の交付を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。
※補助金の交付は、年度を問わず1事業者につき1回までとする。
(2)事業承継資金利子・保証料補給制度
〇対象融資
(日本政策金融公庫)
事業承継・集約・活性化支援資金
(北海道中小企業総合振興資金)
事業承継貸付
(北海道信用保証協会の次の保証制度を利用した融資)
経営承継関連保証、特定経営承継関連保証、経営承継準備関連保証、特定経営承継準備関連保証、事業承継サポート保証、事業承継特別保証、経営承継借換関連保証
■補助交付金額
・交付する補助金額は、次のとおりとします。
(1)事業承継等支援補助金
〇補助金額
補助対象経費の1/2以内
〇補助金限度額
30万円
(2)事業承継資金利子・保証料補給制度
〇補助金額
(ア)融資実行の日から3年以内に支払った利子額のうち年利1%に相当する額
(イ)対象融資の実行時に必要となる保証料の額
〇補助金限度額
25万円(※1)
※1 1事業者1年度につき。利子と保証料の上限計算は別。
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123