概要: 市外からのUIJターン者を採用した企業が、その者の家賃もしくは住宅手当を負担する場合、その費用の一部を補助します。
対象費用: 住宅手当,家賃
助成率: 2分の1以内 支給金額: 60 万円(最大時)
■対象者
・以下の条件を満たす市内中小企業者等又は学校法人、医療法人、農業協同組合
〇条件
・富良野市民もしくは主たる事務所を本市内に有している者
・補助金交付申請の日の1年前の日から交付申請の日の前日までの間に、事業主の都合による解雇がない者
・市税を滞納していない者
・社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、農家(個人農家)も含む。
・雇用保険の適用事業所である者(新規創業の場合は、見込みで可)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が役員に就任している中小企業者等ではない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の店舗等に関する事業を営むものではない者
・ホテル旅館等、介護事業所で、富良野市民を申請時点で3人以上正規雇用しているものについては、本市内に主たる事務所をもたない中小企業者等であっても、補助事業の対象とします。
■補助対象地域
・富良野市内全域
■対象となる物件
・市内の民間賃貸住宅
※ただし以下の賃貸住宅は対象となりません。
(ア)公営住宅等の公的賃貸住宅
(イ)会社、経営者等が自己所有している物件、社宅・寮
(ウ)入居者2親等以内の親族が所有する住宅
■対象となる経費
・補助対象となる物件に所定の要件を満たす従業員が入居した場合に、次の経費に対して補助します。
1.事業者が賃貸契約している場合
事業者が賃貸契約の相手方に支払う家賃
2.従業員が賃貸契約している場合
事業者が従業員に支給する住宅手当等
■補助交付金額
・補助金額は、市長が認めた以下の金額です。
〇補助期間
5年間(60ヵ月)
〇補助金額
補助対象経費
(会社が負担する住宅手当相当額・住宅手当等)の1/2以内の額
〇補助金限度額
2万円/月
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123