概要: 市内にある事業所において障害者を雇用する事業主が、いずれかの国の助成金を受給し、その後も継続して雇用されると見込まれる場合に助成を行います。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■対象事業主
次の1から4のいずれかの国等の助成金の対象となった障害者で市内に住所を有するものを常用雇用者として国の助成金支給期間満了後も引き続き12月雇用し、以後も継続して雇用されると見込まれるもの。
1.職場適応訓練費
障害者が実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主に訓練費が支給されます。
2.特定求職者雇用開発助成金
障害者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
3.障害者介助等助成金
障害者を雇用する事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
4.重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者等を雇用する事業主等が、これら障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
■助成金の額
交付対象障害者1人当たり6万円とする。
■提出期限
国等の助成金支給満了日の翌日から起算して1年経過後30日以内
公開URLはこちら: https://www.city.tonami.lg.jp/service/2316p/