概要: 氷見市では、産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、市内で創業する方を対象に、事業所の開設費用などの初期投資費用や、顧客獲得のための情報発信に係る費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度があります。
対象費用: 事務所取得費,設備費,賃借料,備品購入費,車両賃借料,広報費
助成率: 2分の1 支給金額: 150 万円(最大時)
■補助対象者
(1)補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時において創業の日から2年を経過しない者であること。
(2)特定創業支援事業を受ける者であること。
(3)補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が、同一事業でこの要綱に基づく補助金又は国、県、市の類似の補助金の交付を受けていないこと。
(4)次のいずれかに該当する者であること。
ア.個人事業者にあっては、当該事業の代表者が補助事業の完了とまでに市内に居住し、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されていること。
イ.法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でない団体又は同条第6号に規定する暴力団の構成員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
(6)市税の滞納がないこと。
■区分別対象経費
(1)事業所開設等に係るもの
【対象経費】
1.事務所等の取得費(増改築含む。ただし、住居部分を除く。)
2.事務所等の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。駐車代を含む。ただし、申請者本人または申請者の3親等以内の者若しくは申請者の2親等以内の者が代表を務める法人が所有する場合若しくは法人の役員が所有する場合並びに住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料、共益費を除く。)
3.設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等の購入費に限る。以下同じ。)
4.設備費の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間のリース料またはレンタル料に限る。)
5.備品購入費(1万円以下のもの又は消耗品は除く。)
6.事業用車両(特殊車両等の市長が認めるものに限り、事業用以外の用途で使用する車両を除く。以下同じ。)の購入費(公租公課費、保険料を除く。)
7.事業用車両の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。公租公課費、保険料を除く。)
(2)情報発信に係るもの
【対象経費】
1.広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等)。ただし、個別の商品の広告に関するもの、単なる切手等の購入に係る費用を除く。
■区分別補助率と限度額
(1)事業所開設等に係るもの
・補助率:1/2
・限度額:100万円
(2)情報発信に係るもの
・補助率:1/2
・限度額:50万円