• TOP
  • 検索
  • 創業等支援事業補助金(佐伯市)

創業等支援事業補助金(佐伯市)

  • 大分県
  • 佐伯市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 30 万円(最大時)

新規事業


概要

市内で新たに創業する中小企業者等に最大30万円の補助金を交付!

概要: 佐伯市内で新たに創業する中小企業者等に対し、創業に係る費用の一部を助成します。

支援内容

対象費用: 事業所の外装・内装に係る工事費用,什器備品及び設備費,法人登記に係る費用,広告宣伝費,販売促進等に係る費用,雇用に係る費用

助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
 次に掲げる要件を全てに該当する方。
(1)創業予定または創業後1年未満の創業者又は第二創業者であること。
(2)中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
(3)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4)市税の滞納がないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする者が、過去に創業補助金又は市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと。
 なお、いずれかに該当する方は対象となりません。 
 ・暴力団員または暴力団員と密接な関係がある方
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により許可又は届出を要する事業を営んでいる方
 ・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営んでいる方
 ※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人等については、本補助金の中小企業者の定義に当てはまらないため、補助対象外となります(企業組合、協業組合等は対象となります)。

■補助対象経費
 原則として、佐伯市内に主たる事業所を有する法人又は市内に有する個人事業者と契約を締結したもので、次に定める経費が対象です。
(1)新たに開設する事業所の外装・内装にかかる工事費用
(2)什器備品及び設備費
(3)法人登記に係る費用
(4)広告宣伝費(パンフレット作成、ホームページ制作等)
(5)販売促進等に係る費用(新商品開発、販路拡大等)
(6)雇用に係る費用(創業等を行った日から1年を経過する日までに新たに1年を超える常用雇用をした者に係る雇用に要した経費)
 ※補助金交付決定の以前に支払われた経費は対象となりません。

■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:30万円

■申請に必要な書類
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3)住民票謄(抄)本又は登記簿謄本(個人の住所又は法人の所在地が確認できるもの) 
(4) 創業者支援事業経営計画書(別紙1) 
(5)補助対象経費の内訳がわかる見積書等の書類(消費税抜き)
(6)税務署に提出した開業届出書の写し(申請者が創業後の個人である場合に限る。)
(7) 申請前チェックシート【R6.9.1以降】
(8)その他、市長が特に必要と認める書類

■問い合わせ先
 商工振興課商工係
 〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号
 電話番号:0972-22-3943
 ファックス:0972-22-0025

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。