概要: 市内において事業所等を立地する企業に対し、各種助成金を交付します。
対象費用: 投資額,用地取得費,固定資産税,都市計画税,新規雇用費用,賃借料,回線使用料,改修費
助成率: 100分の20(補助金の区分により異なる)
■助成金の概要
〇佐伯市企業立地促進助成金
1.対象業種
製造業・電気業・ガス業・熱供給業・情報サービス業・インターネット附随サービス業、道路貨物運送業・倉庫業・開発研究機関 他
2.助成要件
・投資額2,500万円超(土地代除く)
・1年以上雇用する従業員の増3名以上(ただし増設等は1名以上)
・公害防止措置の実施
・青色申告を提出するもの
・用地取得後1年以内に工事着手(用地助成のみ)
3.助成金額
(1) 固定資産税相当額の100%(3年間) 限度額なし
(2) 都市計画税相当額の100%(3年間) 限度額なし
(3) 投資額の20%に相当する額 限度額 3000万円
(4) 新規雇用者×30万円に相当する額 限度額 3000万円
(5) 用地取得費の50%に相当する額 限度額 5000万円
〇佐伯市情報通信関連企業立地促進補助金
1.対象業種
情報サービス業及びインターネット附随サービス業を専用通信回線を利用して営む事業、コールセンター事業並びにデータセンター事業
2.補助対象事業者
情報通信関連業を行うために市内に事業所を設置し、又は増設することにより、新たに2人以上の新規常用雇用者を雇用する情報通信関連事業を行う者
3.補助対象経費等
(1) 回線使用料と借室料
補助金の額は、1年分の補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)以内とする。ただし、次に掲げる額を補助金の限度額とする。
<人数による補助金の限度額>
・新規常用雇用者数20人未満 限度額 500万円
・新規常用雇用者数20人以上 限度額 1000万円
(2) 新規常用雇用費
新規常用雇用者数に30万円を乗じた額
(3) 改修費
事業所の設置及び増設の対象経費2分の1を乗じて得た額とし、250万円を限度とする。新設及び増設の操業日以後1年が経過する日が属する年度に1回とする。増設は、事務所面積又は、設備の規模が50%以上拡大するものに限る。
■その他
新規常用雇用者には住所要件があります(操業開始時点で佐伯市に居住していること)。
■問い合わせ先
商工振興課企業誘致係
〒876-8585 大分県佐伯市中村南町1番1号
電話番号:0972-22-4597
ファックス:0972-22-0025