概要: 玉名市内において企業が新たに工場などを新設・増設・移設した際には、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税免除や複数の奨励金等の交付による優遇措置を行います。
対象費用: 固定資産税,新規雇用費用
助成率: 100分の30(奨励金の区分により異なる)
■対象施設
製造業施設、情報サービス業施設、運送業等施設、試験研究施設、宿泊業施設、公衆浴場施設、研修施設、コールセンター施設、観光施設
■対象要件
〇新設の場合
(1) 投下固定資産総額(土地を除く)が5000万円以上(情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は1000万円以上)。
(2) 新規雇用者数が5人以上(情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は3人以上)。
(3) 工事等の着手前に玉名市との立地協定を締結し、締結後5年以内に新設計画を完了すること。
〇増設の場合
(1) 投下固定資産総額(土地を除く)が2000万円以上(情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は500万円以上)。
(2) 新規雇用者数が3人以上(情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は1人以上)。
(3) 工事等の着手前に玉名市との立地協定を締結し、締結後3年以内に増設計画を完了する。
〇移設の場合
(1) 投下固定資産総額(土地を除く)が5000万円以上(情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は1000万円以上)。
(2) 移設前の従業員数以上を維持すること。
(3) 工事等の着手前に玉名市との立地協定を締結し、締結後5年以内に移設計画を完了すること。
■奨励措置の内容
1.固定資産税の課税免除
熊本県の承認を受けた地域経済牽引計画に基づく事業所等の新設等で、当該新設等に係る投下固定資産総額(土地を除く)が2億円超(農林漁業関連業種は5000万円超)である場合に、3年間固定資産税の課税免除。
2.設置奨励金
各年度の固定資産税額に次の率を乗じた額を、奨励金として交付。
区分 初年度 2年度 3年度
新設又は移設 100分の100 100分の80 100分の60
増設 100分の50 100分の40 100分の30
※限度額なしで、当該新設等につき1回限り。
※固定資産税の課税免除を受けていない場合に限る。
3.雇用奨励金
1年以上常時雇用する市内居住の新規雇用正規従業員数に次の区分ごとの額を乗じた額を、奨励金として交付。
正規従業員(新規雇用) 1人あたり50万円
正規従業員(配置転換) 1人あたり30万円
非正規従業員 1人あたり10万円
※限度額なしで、当該新設等につき1回限り。
※障がい者又は女性を雇用した場合は、上記額にそれぞれ10万円を加算。
4.用地取得奨励金
事業所等の新設等のために取得した土地の取得価格の30%(1000円未満切り捨て)を、奨励金として交付。
※限度額2億円で、当該新設等につき1回限り。
※市が指定する条件に適合した場合は、上記率を最大50%に変更。
5.大型企業誘致促進奨励金
投下固定資産総額(土地を除く)の5%(1000円未満切り捨て)を、奨励金として交付。
※限度額5億円で、当該企業につき1回限り。
※当該新設又は移設に係る事業所等が工場立地法における特定工場に該当する場合に限る。
※市が指定する条件に適合した場合は、上記率を最大30%に変更。
6.オフィス賃貸料補助金
賃貸借契約により新設又は移設した事業所等の賃貸料の50%(1000円未満切り捨て)を、3年間補助金として交付。
※各年度限度額100万円で、当該新設又は移設につき1回限り。
※当該新設又は移設に係る事業所等が情報処理・提供サービス業又はコールセンター業に該当する場合に限る。
7.通信回線使用料補助金
賃貸借契約により新設又は移設した事業所等において使用する通信回線使用料の50%(1000円未満切り捨て)。を、3年間補助金として交付。
※各年度限度額100万円で、当該新設又は移設につき1回限り。
※当該新設又は移設に係る事業所等が情報処理・提供サービス業又はコールセンター業に該当する場合に限る。
8.合併処理浄化槽設置補助金
公共下水道未整備地区に新設又は移設した事業所等において使用する合併処理浄化槽の設置費用の3分の2(1000円未満切り捨て)を、補助金として交付。
※限度額1000万円で、当該新設又は移設につき1回限り。
■問い合わせ先
玉名市役所 産業経済部 商工政策課 企業立地推進室
〒865-0025 熊本県玉名市高瀬290-1 玉名商工会館2階
電話番号:0968-71-2065
ファックス番号:0968-73-2220