概要: 羽村市中小企業資金融資制度は、市内の中小企業者が行う設備投資等に要する資金について市が利子の一部を補助する制度です。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること、または営む予定であること。または東京都農業信用基金協会の会員であること
・東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会(以下、信用保証協会等という。)の信用保証が得られること
(注意)東京都農業信用基金協会では開業資金は取り扱っておりません。
・市民税および固定資産税の納税義務者で、既に納期の到来した当該市税を滞納していないこと
・融資を受ける資金を、羽村市・青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町の区域内での事業資金として充当すること。ただし、環境配慮資金にあっては、羽村市の区域内に限る
・市内に1年以上商業登記のある事業所を持つ法人、または市内に1年以上住所および事業所を持つ個人であること
・融資の申込日現在、市内において引き続き1年以上同一事業を継続して営んでいること
・車輌等の購入は、事業用であることがわかるように、車体側面に社名・社章等を明示すること。なお、切り貼り等で安易に取り外せる物は不可
■資金使途
設備資金
■融資限度額
3000万円
■融資利率
【貸付利率】1.6%(本人負担0.8%)
【利子補給率】市では利用者の負担を軽減するため、金融機関に対して、0.8%の利子補給を行います。
(注意)併用融資の場合は0.8%
■融資期間
10年(据置6ヶ月を含む)
■信用保証
保証料の2分の1、上限200000円まで補助します。
ただし、一本化借換資金ご利用の際の、信用保証料の補助はありません。
設備資金・開業資金のうち、東京都の制度融資の要件も満たしている場合には、都制度融資と連携が可能となり、都からの保証料補助も受けることができます。