概要: 市内の中小企業者等に対し、事業経営に必要な資金の貸付をあっせんするものです。資金使途に応じて運転・設備資金、緊急運転資金、開業資金の中からお選びいただけます。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
※初めて開業される方が対象です。
次の要件を備えていなければならない。なお、事業については東京信用保証協会の保証対象業種であり、かつ事業規模等は中小企業者の範囲内であることを要する。
(1)次のア又はイのいずれかに該当すること。
ア 事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに会社を設立して稲城市内で創業しようとする具体的計画を有し、融資対象の基本要件を全て満たす。
イ 中小企業者であり、稲城市内で創業した日から、1年未満(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から1年未満の者を含む。)であり、融資対象の基本要件を全て満たす。
(2) 代表者の住所が、稲城市内に継続して1年以上ある。
【融資対象の基本要件】
・当該事業を営むための許可等を受けている(又は、受ける)
・市税が賦課され、かつ、これを滞納していない※2 また、その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと※3
・事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、融資あっせん制度により貸付を受けた資金の償還及びこれに係る利子の支払の見込みが確実である。
・現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない、暴力的な要求行為等を行わない。
※2 市税が賦課されないことにつき市長が定めるものを除く
※3 ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
【貸付利率】1.475%
【利子補給率】年 0.737%
■融資期間
7年(据置6ヶ月を含む)
■信用保証
支払い後、全額補助(3分の2を都が補助、残り3分の1市が補助)
■保証人
個人事業主:原則不要
法人事業主:代表者個人(金融機関及び保証協会が認める場合不要)