概要: 市内中小企業者の健全な育成と振興を図ることを目的に、事業に要する資金の融資を行う制度です。
 
                          支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する小規模企業者の方。
1.以下の要件を満たす方。(運転資金・設備資金)
(1)個人にあっては市内に住所及び事業所を有し、法人にあっては市内に主たる事業所を有し、かつ、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいる中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模企業者であること。
(2)区市町村民税又は固定資産税の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(3)この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。
(4)現にあきる野市制度融資を受けていないこと。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
2.以下の要件を満たす方。(開業資金)
(1)融資の決定を受けてから6月以内に市内で事業を開始することにより小規模企業者となる者又は市内で事業開始後1年未満の小規模企業者であること。
(2)区市町村民税又は固定資産税の納税義務者で既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(3)この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。
(4)現にあきる野市制度融資を受けていないこと。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金、開業資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
年1.00%
※上記利率のうち0.30%分を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:7年(うち据置期間6か月以内)
・設備資金:10年(うち据置期間6か月以内)
・開業資金:7年(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※開業資金の利用者で、東京信用保証協会に保証料を支払った場合、額の2分の1を市が補助します。
※東京都の制度融資の要件を満たしている場合には、都の保証料助成も受けられます。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。