概要: 市内中小企業者の健全な育成と振興を図ることを目的に、事業に要する資金の融資を行う制度です。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
【運転資金・設備資金】
(1)市内に住所及び事業所を有し、かつ、引き続き1年以上市内で同一事業を営んでいる中小企業者であること。
(2)区市町村民税又は固定資産税の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(3)現にあきる野市制度融資を受けていないこと。
(4)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
【開業資金】
(1)融資の決定を受けてから6月以内に市内で事業を開始することにより中小企業者となる者又は市内で事業開始後1年未満の中小企業者であること。
(2)区市町村民税又は固定資産税の納税義務者で既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(3)現にあきる野市制度融資を受けていないこと。
(4)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
■資金使途
運転資金、設備資金、開業資金
■融資限度額
1000万円
■融資利率
【貸付利率】1.00%
【利子補給率】0.30.%(本人負担 0.70%)
■融資期間
運転資金:7年
設備資金:10年
開業資金:7年
■信用保証
開業資金の利用者で、東京信用保証協会に保証料を支払った場合、額の1/2を補助します。
ただし、繰上償還し、保証料の返戻を受けた時は、その額の1/2を市に返還していただきます。
また、東京都の制度融資の要件を満たしている場合には、都の保証料助成も受けられます。
■保証人
連帯保証人(注)1人以上であること。
ただし、市長が必要と認める場合又は連帯保証人がいない場合は、東京信用保証協会若しくは東京都農業信用基金協会の保証が必要。
(注)連帯保証人要件
(1)市内に3年以上引き続き居住していること。
(2)一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主又はこれに準ずる者であること。
(3)区市町村税又は固定資産税の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
(4)あきる野市制度融資につき、他に保証していないこと。