概要: 市内中小企業の経営の安定化と振興を図るため、商品・資材の仕入れをする資金又は設備・機械の近代化をしようとする資金などを「千葉県信用保証協会」の信用保証を得て、指定する金融機関を通じて低利で融資する制度です。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のすべての要件を備えている方。
1.中小企業信用保険法第2条に該当する中小企業者であること。
2.市内に事業所を設置すること又はしていること。
3.市内に1年以上居住していること。
4.以下のいずれかに該当すること。
・3年以上同一企業の従業員又は通算して5年以上同種の企業の従業員として勤務した者であって、従来従事していた事業と同種の事業を独立して開業すること、又は開業した日以後6月を経過していないこと。(従来勤務していた企業を退職後、1年以内に申込可)
・開業後6月以上1年未満であること。
5.市税に滞納がないこと。
6.市民税の所得割(法人については法人税割)が課税され、かつ完納していること。
7.現に、この制度による融資を受けていないこと。(ただし、融資限度額の改正に伴う増額部分にかかる差額の融資は受けられます。)
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転:1000万円
設備:1000万円以内(所要金額の80%)
■融資利率
・融資期間3年以内:2.6%
・融資期間3年超5年以内:2.75%
・融資期間5年超7年以内:2.90%
※上記利率の年1.5%分を市が利子補給。
■融資期間
運転:5年以内
設備:7年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。