概要: 市内中小企業者に対し、金融機関からの事業に要する資金の融資を円滑にし、その資金融資にかかる利子補給等の支援を行っています。
                          支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
1.産業競争力強化法第2条第29項のいずれかに該当し、新たに市内で事業を開始しようとする又は事業を開始して1年を経過していない創業者(法人の場合は、設立の日以後の期間が1年を経過していないこと。)
2.市税の滞納のないもの。
3.連帯保証人のある方。ただし、保証協会が認めた場合は、この限りではない。
※融資対象とならない業種の一例
・農業、林業、漁業
・金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を除く)
・土地売買業(建売・賃貸・管理業等を除く)
・娯楽業(ス ポーツ施設・公園を除く)
・飲食業(食事を主たる目的とするものを除く)
以上のほか、信用保証協会において不適当と認める業種は融資対象になりません
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:1500万円
※創業資金の設備と運転の併用貸付限度額は、1500万円。
※市内に事業所があり、その事業所の設備・運転資金として使われるものに限ります。他市町村にある本・支店・新たな事業所のための資金は該当しません。
■融資利率
・融資期間1年以内:2.3%
・融資期間3年以内:2.6%
・融資期間5年以内:2.8%
・融資期間7年以内:3.0%
・融資期間10年以内:3.2%
※上記利率の2.0%分を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(1年以内据置)
・設備資金:10年以内(1年以内据置)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※信用保証料決定保証料率が1.35%を超えた場合に、その差額分を補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は原則として個人は不要、法人は代表者。(保証協会の取扱いに準ずる)