概要: 商工会議所、商工会のサポートを受けながら行う事業の拡大や商品開発、販売促進に関する事業に対して補助します。
対象費用: 機械装置等費,広報費,展示会等出展費,旅費,開発費,資料購入費,雑役務費,借料,専門家謝礼金,専門家旅費,車両購入費,委託料,外注費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 80 万円(最大時)
■対象者
・以下の条件を満たす中小企業者等(農業者又は農業生産法人、NPO法人等も含む)
〇条件
・本市内に居住し、住民登録を有する者、又は主たる事務所を本市内に有している者
・市税を滞納していない者
・協同組合等の場合、主たる事務所を本市内に有し、かつ組合員の4分の3以上のものがその事務所を本市内に有していること
・暴力団員、又は暴力団員が役員に就任していないもの
・申請時点で、事業を営んでいる者であること(開業届が提出されている事業者は補助対象)
・事業の拡大に向けた経営計画を策定していること(新規創業者は少なくとも過去1年間の経営実績をもとにした経営計画であること)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業のための店舗等に関する事業を営むものではないこと
・北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条に規定する有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗等に該当しないこと
・過去、事業拡大支援事業により補助金の交付を受けた中小企業者等ではないこと
■補助対象地域
・富良野市内全域
■対象となる事業
・次のいずれにも該当する事業であること
(ア)商工会議所又は商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。
(イ)補助金交付申請書に添付する経営計画書に基づいて実施するもので、新製品開発や新事業展
開、販路拡大、販売促進等に取り組む事業であること。
(ウ)本事業の完了後、売り上げにつながることが見込まれるものであること。
※「売り上げにつながる」=例えば、試作品開発を行うのみで、販売の見込みが想定されていな
い事業については対象にすることができません。
(エ)条例又は条例施行規則で定める申請者の資格や補助対象となる条件に合致していること。
※補助事業の終期は、遅くても当該年度の3月20日までとしてください。
■対象となる経費
・補助対象経費は、次に掲げる1~3のいずれにも該当する経費とします。
1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.補助金の交付決定日以降に発生した経費
3.証拠書類等によって金額が確認できる経費
〇対象経費
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝礼金、専門家旅費、車両購入費、委託料、外注費
■補助交付金額
・申請は1事業者1回限りとし、交付する補助金額は、次のとおりとします。
〇通常枠
補助率:補助対象経費のうち1/2以内
補助金限度額:30万円
〇メイドインフラノ枠
メイドインフラノ認定品を持つ事業者に限り、メイドインフラノ認定期間中において本補助申請をさらに1回行うことができるものとし、補助金額は以下のとおりとします。
ただし、複数回の認定を受けても本補助枠での申請は1回限りとします。
補助率:補助対象経費のうち1/2以内
補助金限度額:30万円
※機械装置を購入する場合に限り50万円
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123