概要: 富良野市内で市民、観光客ともに利用可能な店舗等をはじめる方の費用の一部を補助します。
対象費用: 機械装置等購入費,賃貸料,借上料,工事費,広告宣伝費,専門家謝礼金,旅費,委託料・外注費
助成率: 10分の10以内(※対象により異なる) 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
・以下の条件を満たす、中小企業者等(農業者又は農業生産法人を含む)
〇申請条件
・富良野市民もしくは主たる事務所を本市内に有している者(その予定も含む)
・市外から新たに進出して支店登記した事務所を本市内に有している者(その予定も含む)
・市税を滞納していない者
・富良野商工会議所、山部商工会のどちらかの会員又は創業後に入会する予定のもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員が役員に就任している中小企業者等ではない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定されている風俗営業の店舗等に関する事業を営むものではない者
・基本額および転入者加算、若者加算については、全業種を対象とします
■対象となる事業
・申請時に提出する計画書に基づき、次に掲げる1、2のいずれにも該当する事業が対象になります。
1.商工会議所又は商工会にて、創業相談などの支援を受けながら取り組む事業
2.通年営業が見込まれ、継続性と将来的成長性が期待でき、次のどちらかに該当する事業
〇新規創業
会社、組合等を設立する、店舗をかまえるなどして新たに市内で事業を開始するもの
〇新事業展開
(ア)現在市内で行っている事業と、日本標準産業分類の中分類ベースで異なる事業を市内で新たに行うもの
(イ)市長が新事業展開と認める事業※単純な事業の拡張は非該当。
■対象となる経費
・補助対象経費は、次に掲げる1~3のいずれにも該当する経費とします。
1.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2.証拠書類等によって金額が確認できる経費
3.補助事業の着手日以降に発生した経費
〇対象経費
機械装置等購入費、賃貸料、借上料、工事費、広告宣伝費、専門家謝礼金、旅費、委託料・外注費
■補助交付金額
・交付する補助金額は、次のとおりとします。
(1)新規創業奨励補助金(以下「基本額」という。)
〇補助率
補助対象経費の10/10以内
〇補助金限度額
50万円
(2)事業加算補助金(以下「加算額」という。)
・次に該当する場合は、補助対象経費から基本額分を除いた額に対して更に補助します。
〇補助率
補助対象経費から基本額分を除いた額の1/2以内
〇区分と補助限度額
1.転入者加算
申請者が市外から移住し1年以内に事業着手する場合
補助限度額:50万円
2.若者加算
申請時の年齢が39歳以下の場合
補助限度額:50万円
3.都市機能誘導区域等加算
補助対象地域(1)で、市が定める特定業種を営む店舗を創業した場合
補助限度額:50万円
4.特定事業店舗集積重点地域加算
補助対象地域(2)で、市が定める特定業種を営む店舗を創業した場合
補助限度額:100万円
■お問い合わせ
経済部商工観光課商工労働係
電話:0167-39-2312
Fax:0167-23-2123