概要: 令和6年4月1日から町では、創業又は第二創業時(以下「創業等」といいます。)の負担の軽減と経営の安定化を図るため、創業等事業資金の融資に係る負担利子の一部を補給します。
対象費用: 利子
助成率: 貸与利率の2.0%
■利子補給対象者
次のいずれにも該当する方が利子補給の対象者となります。
1.事業を開始した日から1年以内に創業等支援資金の融資を受けた方
2.3年以上の事業継続が見込まれる方
3.納税状態が良好である方
4.出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会に加入している又は加入する予定である方
5.特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けた方(令和6年3月31日以前に事業を開始した方又は第二創業を行う方を除きます。)。
■補給の対象となる資金
<対象となる金融機関>
1.次の金融機関から貸し付けを受けた創業等事業資金とします。ただし、令和6年3月31日以前に貸し付けを受けた創業等事業資金につきましては、当該金融機関以外からの融資も対象とします。
・第四北越銀行出雲崎支店
・えちご中越農業協同組合出雲崎支店
・柏崎信用金庫出雲崎支店
・新潟大栄信用組合出雲崎支店
・東日本信用漁業組合連合会出雲崎代理店
・日本政策金融公庫本店又は支店
2.対象上限額
・500万円
3.利子補給の算定
・毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子(2.0%上限)。ただし、1円未満は切り捨て。
■利子補給の期間
金融機関から貸し付けを受けた日から3年以内です。ただし、次の事由が生じた場合は、それぞれの終期となります。
1.事業所を町外に移転した場合は、移転した日
2.償還期間を繰り上げて償還を完了した場合は、償還を完了した日
3.償還を怠った場合は、約定に従い償還をした最後の日
4.事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日