概要: 令和6年4月1日から町では、創業又は第二創業時に係る経費を補助することにより、町内における創業を促進し、もって地域産業の振興を図ります。
対象費用: 工事請負費,設備及び備品購入費,委託費,商業登録費,広告宣伝費,車両購入費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれにも該当する方が補助対象者となります。
1.出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会に加入している又は加入する予定である方
2.3年以上の事業継続が見込まれる方
3.納税状態が良好である方
4.特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けた方(第二創業を行う方を除きます。)。
■補助対象経費
創業又は第二創業時に係る経費
(工事請負費、設備及び備品の購入、委託費、商業登録費、広告宣伝費、事業用車両の購入費及びその他町長が必要と認める費用とします。ただし、当該事業に係る収益又は特定財源があるときは、その経費を控除した額を補助対象経費とする。)
【創業】
次のいずれかに該当する場合をいいます。
1.事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する場合
2.事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、町内において事業を開始する場合
3.その他町長が特に認めた場合
【第二創業】
次のいずれかに該当する場合をいいます。
1.町内に事業所を有する法人又は個人事業主が、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行う場合
2.町外に事業所を有する法人又は個人事業主が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
3.町内事業者又は町外事業者が既に事業を営んでいる他町内事業者から事業を承継し、当該事業を継続して実施する場合
4.その他町長が特に認めた場合
■補助金額
補助率:1/2以内(1000円未満切捨て)
補助上限額:50万円